レンタル契約約款

rental contract terms

RENTAL CONTRANT TERMS

複合機レンタル契約約款

第1条(総則)

本レンタル契約約款は、株式会社No.1(以下「乙」という)とお客様(以下「甲」という)との間でレンタル契約書を取り交わした場合に適用される。

第2条(物件)

乙は甲に対し、表面に記載するレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。

第3条(レンタル期間)

レンタル期間は表面に記載する期間とし、乙が甲に物件を引渡した日をレンタル開始日、表記のレンタル期間満了日をレンタル終了日とする。

第4条(物件の引渡し)

  • 乙は甲に対し、物件を乙が指定する地域内で甲の指定する場所においてレンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還する。
  • 物件の引渡し及び返還に要する諸費用は甲の負担とする。
  • 甲は乙に対し、本契約物件に掛かる設置費用及び継続的な保守料金について、本書面で定めた料金を支払うものとする。但し、契約物件の設置費用について、やむを得ない事情により発生する費用については、乙は、これに要する費用を別途甲に請求できるものとする。
  • 乙以外の販売店による導入等、甲の都合により契約期間中に本契約物件の撤去・解約を希望する場合、甲は乙の事前承諾を得るものとする。その場合、撤去費用は甲が負担するものとする。
  • 本契約期間満了に伴う本契約物件の解約・撤去に掛かる費用については、甲が負担するものとする。
  • 甲からの物件返還が著しく遅れていると乙が判断した場合、購入代価相当額を甲に対して、請求するものとする。

第5条(契約不適合責任)

乙は本件物件を現状有姿の状態で引渡すものとし、甲に対して本件物件の引渡しについて、契約不適合責任を負わないものとする。但し、レンタル期間中、甲の責によらない通常使用で生じた性能の不具合により物件が正常に作動しない場合は、乙は速やかに修理(乙が修理不能と判断した)場合は物件を速やかに交換)する。物件の交換は原則として表記の設置場所で行うものとする。

第6条(物件の使用、保管)

  • 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する契約内容通りの費用を負担する。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。
  • 甲は乙の承諾を得ないで改造、加工をしない。また甲は物件を分解、修理、調整、貼付けされた乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しない。
  • 甲が物件を表面記載の設置場所以外に移動する場合には、事前に乙の承諾を得るものとする。
  • 乙または乙の指定した者が、物件の現状、稼動及び保管状況を点検または調査し、メンテナンス等の目的で必要な場合には物件を撤去することを求めたときは、甲はこれに応じる。
  • 前項の目的に必要な限度で、乙または乙の指定した者は、甲の敷地内に立ち入ることができる。その際、可能な限り事前に甲の同意を得るものとするが、それが困難な場合に立ち入り後遅滞なく甲に 報告する。

第7条(物件の所有権侵害の禁止等)

  • 甲は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他物件の所有者である乙の所有権を侵害するような行為をしてはならないものとする。
  • 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならないものとする。
    1)物件を第三者に転賃すること。
    2)物件の占有を移転すること。
    3)レンタル契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること。 4)物件を本来の使用目的外で使用すること。 5)物件を分解又は改造すること。
  • もし第三者が物件について権利を主張する事や、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれのあるときは、甲は物件が乙の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めると ともに、直ちにその事情を乙に通知する。
  • 乙は、物件に乙よりレンタルする物件である旨を明示する標示、標識などを、設置ないし貼付することができる。また甲は、乙から要求があったときは、前記の標示、標識などを設置ないし貼付するも のとし、この場合甲は、乙の事前の承諾なく、標示・標識を無断で除去してはならないものとする。

第8条(危険負担)

物件が滅失、盗難、または毀損、損傷したときには、甲は乙に対し書面でその旨を通知し、その原因いかんを問わず、直ちに代替物件の購入代価相当額、または物件の修理代金相当額を乙に支払うものとする。

第9条(契約違反)

  • 乙は、甲が次の各号の一つにでも該当したときは催告を要せず通知によりレンタル契約を解除できる。
    1)支払を停止したとき、または小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき。 2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、民事再生、破産、会社更生等の手続開始の申立があったとき。 3)営業の廃止、解散、会社分割の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき。 4)経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められると乙が判断したとき。 5)レンタル契約またはそれ以外の契約に基づく乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。 6)甲または、甲の連帯保証人が第15条に違反していることが判明したとき。
  • レンタル契約が解除されたときは、甲は物件を乙に返還し、その時点で乙に対して負う金銭債務につき直ちにその全額を支払うものとする。

第10条(遅延損害金)

甲は第9条及び第11条の債務、その他レンタル契約に基づく金銭の支払を怠った時、または乙が甲のための費用を立替払いした場合に、立替金の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日の翌日、または立替払日の翌日からその完済に至る迄、年14%の遅延損害金を乙に支払うものとする。

第11条(消費税の負担)

消費税は甲が負担する。レンタル期間中に消費税額の増額があった場合は、甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとする。

第12条(相殺の禁止)

甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、乙または乙の承継人に対する甲の債権をもって相殺することはできない。

第13条(情報)

  • レンタル物件の返却に際して、物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は甲の負担ならびに甲の責任において消去する。
  • レンタル期間中、または甲が乙に物件を返還した後であるかにかかわらず、また物件返還の理由のいかんを問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、 削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしない。

第14条(通知・報告義務)

  • 甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅滞なく書面により乙に通知する。
    1)名称または商号を変更したとき。
    2)住所を移転したとき。
    3)代表者を変更したとき。
    4)事業の内容に重要な変更があったとき。
    5)第15条1項各号の事実が発生し、また、そのおそれがあるとき。
  • 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告する。

第15条(反社会的勢力の排除)

  • 1.乙は、甲又は甲の下請負人及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が複数にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一つに該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
    1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められたとき。
    2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    3)反社会的勢力を利用していると認められたとき。
    4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められたとき。
    5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    6)自らまたは第三者を利用して、乙または乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
  • 乙は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。賠償額については、甲乙別途協議にて定めるものとする。

第16条(表明・確約事項)

乙及び乙の下請負人は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

第17条(合意管轄)

甲、乙は、レンタル契約について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

COUNTER SERVICE SYSTEM TERMS

カウンターサービスシステム契約約款

第1条(カウンターサービスシステム)

カウンターサービスシステムとは、甲が乙に対しコピー枚数に応じた料金を毎月支払うことにより、乙が甲に対して、保守サービスを提供するシステムをいう。

第2条(カウンター料金及びその計算方法)

  • 甲は、一ヶ月当りの使用料として表記の「メンテナンス方法」により算定した料金を乙に支払うものとする。
  • カウンター料金には、感光ドラム、デベロッパー、トナー(以下「感光ドラム等」とする)の使用料・メンテナンス部品代・乙の出張料及び技術料等を含むものとする。
  • 乙は毎月、訪問・電話・FAX・リモート等の方法により、カウンター検針を行うことができる。

第3条(感光ドラム等の取扱)

  • 感光ドラム等の所有権は乙に帰属する。
  • 甲は感光ドラム等を善良なる管理者の注意をもって管理または使用し、契約物件以外の複写機に転用してはならないものとする。
  • 甲が前項に違反して感光ドラム等を損傷、転用または紛失した場合、甲は乙が被った損害を賠償するものとする

第4条(保守サービス)

  • 乙は、甲の要請に基づき乙が必要と認めた場合、サービス技術者を派遣して感光ドラム等の交換または、契約物件の点検・清掃を行い、甲が契約物件を良質な状態で使用できるようにするものとする。
  • 乙は甲の責によらず契約物件が故障した場合、甲の要請に基づきサービス技術者を派遣して、速やかに契約物件を修理するものとする。
  • 第1項または第2項の点検または修理時に契約物件の部品を交換した場合、取り外した部品の所有権は乙に帰属するものとする。
  • 本条に定めるサービスは、乙の就業期間内に限り行われるものとする。
  • 本条に定めるサービスの料金は、全てカウンター料金に含まれるものとする。

第5条(別途料金)

  • 乙は、前条第5項に関わらず、以下の原因による故障の修理については、別途料金を請求できるものとし、また、契約物件の破損、滅失が甚だしい場合は保守サービスの提供を中止できるものとする。
    1)取扱上の不注意もしくは誤用または、不十分な電源もしくは特殊な環境下での使用等、甲の責に帰すべき事由による故障。
    2)火災または天災地変その他これに類する災害による故障。
    3)乙以外の者による改造、分解または修理等による故障。
    4)甲が乙に無断で契約物件の設置場所を移動させたことによる故障。
    5)甲が乙から購入したトナー以外の消耗品を使用したことによる故障。
    6)その他契約物件自体の瑕疵に起因するものではない故障。
  • 契約物件が離島及びこれに準ずる遠隔地に設置されている場合、乙は乙の規定に基づく出張費を甲に請求することができるものとする。
  • 甲の要請に基づき乙が契約物件を移設または撤去する場合、乙はこれに要した費用を別途甲に請求することができるものとする。
  • 本契約第4条第4項に関わらず、甲のやむを得ない事情により乙の就業時間外に保守サービスを実施した場合は、乙は乙所定の別途料金を甲に請求することができるものとする。

第6条(支払)

  • 甲は乙の請求に基づき、乙が指定する日に支払うものとする。
  • 乙の委託金融機関による預金口座振替による支払いの場合は、乙が指定する日(当日が土日祝日等により金融機関が休日の場合は、直後の平日とする。)を支払日とする。
  • カウンター料金は改定されることがある。この場合、乙は甲に改定日の30日前までに文書によって通知するものとする。
  • 正当な事由に基づき、乙が甲に対し訪問集金を行った場合には、甲は、乙が訪問する際にかかった交通費等一切の金額を支払うものとする。

第7条(保守サービスの停止)

乙は甲がカウンター料金の支払いを遅延した場合、保守サービスの停止ができるものとする。

第8条(指定外消耗品の使用禁止)

  • 甲は、乙及び乙の他の部門あるいは乙の関連会社以外で本契約に基づかない他の方法で購入した消耗品を契約物件に使用してはならないものとする。

第9条(期限の利益の喪失及び解約)

  • 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、当然に甲は乙に対する全債務の期限の利益を喪失し、直ちに乙に対する支払債務を乙に支払わなければならない。
    1)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受けてまたは、公租公課滞納による処分を受けたとき
    2)特別精算、会社更生手続きの開始、民事再生、破産もしくは競売を申し立てられ、または、自ら特別精算、民事再生の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
    3)解散・会社分割決議をしたときまたは死亡したとき。
    4)支払停止、もしくは支払不能に陥ったとき、または手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
    5)被後見人、被保佐人または被補助人の先刻を受けたとき。
    6)資産、信用、支払い能力に重大な変更を生じたと乙が認めたとき。
    7)レンタル契約に基づく支払を怠り、その他本契約またはこれに付随して締結する契約の各条項に違反したとき。
    8)甲または、甲の連帯保証人が第13条に違反していることが判明したとき。
  • 甲が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は何等の通知催告を行うことなく本契約を解除することができる。

第10条(契約期間)

本契約の有効期間は、契約物件本体のレンタル期間と同様の期間とする。

第11条(登録変更)

商号・社名・屋号から法人、代表者等の変更があった場合、速やかに乙指定の書類を提出し、変更するものとする。

第12条(個人事業主)

甲と乙は、甲が自己の営業に継続的に利用するために本契約を締結していることを相互に確認する。

第13条(反社会的勢力の排除)

  • 乙は、甲又は甲の下請負人及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が複数にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一つに該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
    1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められたとき。
    2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    3)反社会的勢力を利用していると認められたとき。
    4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められたとき。
    5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    6)自らまたは第三者を利用して、乙または乙の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
  • 乙は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。賠償額については、甲乙別途協議にて定めるものとする。

第14条(表明・確約条項)

乙及び乙の下請負人は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

第15条(合意管轄)

甲乙間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第16条(信義誠実の原則)

本契約に規定なき事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙信義誠実を旨とし両者協議の上解決するものとする。

OTHER RENTAL TERMS

その他レンタル契約約款

このレンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社オフィスアルファ(以下「⼄」といいます。)との間の商品の個別の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に関する基本的な条件を定めるものです。そのため、お客様になることを検討される⽅及び甲は、本約款をよくお読みください。

第1章 総則

第1条 (適⽤)

甲及び⼄が、別途個別のレンタル契約で本約款と異なる内容を定めない限り、甲及び⼄との間の⼀切のレンタル契約については本約款の規定が適⽤されます。

第2条 (定義)

  • 「レンタルマーケット」とは、⼄のレンタル業務に関するサービス名のことをいいます。
  • 「物件」とは、⼄がレンタルマーケットにおいて取り扱う商品をいいます。
  • 「レンタル期間」とは、甲と⼄の間で成⽴する賃貸借契約の賃貸借期間であり、⾒積書記載の納品⽇(実際に⼄が納品した⽇に限ります。)からレンタル終了⽇までの期間をいいます。
  • 「逸失利益」とは、事故等がなければ⼄が得られたと予想される営業利益等のことをいい、次の計算式で算出されるものをいいます。

(物件の1泊2⽇価格 ÷ 4) × 修理期間及び再調達までの⽇数

第2章 物品のレンタル契約の成⽴・内容

第3条 (個別レンタル契約の成⽴)

  • 甲が、⼄所定の「注⽂書」及び「新規法⼈申込書」(ただし、甲及び⼄のレンタル契約が初回の場合に限ります。)に必要事項を記載した上で⼄に提出し(以下「申込」といいます。)、⼄がこれを受領した時点で、甲⼄間でレンタル契約が成⽴するものとします。
  • 前項の場合でも、⼄が注⽂書受領後5営業⽇以内に、⼄の独⾃の基準でレンタル契約を承諾するか否かを審査し、甲の申込を承諾しないことを書⾯、FAX⼜は電⼦メール等の⽅法により甲に通知した場合、レンタル契約は遡って成⽴しなかったものとします。この場合、⼄は申込を承諾しない理由を甲に開⽰する義務を負いません。
  • 本約款に定めのない事項、⼜は本約款の定めと異なる定めが「注⽂書」⼜は「新規法⼈申込書」に定めている場合、当該定めが本約款に優先するものとします。

第4条 (レンタル期間)

  • ⼄は、甲に対し、あらかじめ納品⽇及びレンタル終了⽇を記載した「⾒積書」を交付するものとします。
  • 甲は レンタル終了⽇までに、⼄に物件を返還するものとします。なお、レンタル終了⽇までの消印で物件を発送した場合はレンタル終了⽇までに返還したものとします。ただし、甲及び⼄に別段で合意がある場合はこの限りではありません。

第5条 (レンタル期間の延⻑)

  • レンタル期間が満了する7⽇前までに、甲から延⻑期間を定めて期間延⻑の申出(レンタル期間が7⽇間未満の場合は2営業⽇前の申出 とします。)があった場合は、甲が本約款の規定及びその他甲⼄の合意内容に違反していない限り、⼄は申出を承諾するものとします。
  • 前項の定めに関わらず、⼄は、予約状況その他の事情によって前項の申出を拒否することができるものとします。

第6条 (レンタル料等)

甲は、⼄が、個別のレンタル契約に先⽴って交付する「⾒積書」記載のレンタル料、運送諸経費及びその他代⾦に、消費税を付した⾦額(以下「レンタル料等」といいます。)を、「請求書」記載の⽀払期⽇までに⽀払うものとします。なお、銀⾏振込の⽅法で⽀払う場合は、振込⼿数料は甲が負担するものとします。

第7条 (保証)

⼄は甲に対して、納品時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、甲の使⽤⽬的への適合性については保証しません。

第8条 (物件の保険)

  • ⼄は物件に動産総合保険⼜はそれと同等のもの(以下「保険」といいます。)を付保するものとし、それに伴い発⽣する諸費⽤は⼄の負担とします。
  • 物件に保険事故が⽣じた場合、甲は⼄に直ちにその旨を通知し、かつ⼄の保険⾦受取に必要な協⼒をします。

第9条 (物件の引渡し、使⽤・保管⽅法等)

  • 甲が物件の納品を受けた後5⽇以内に物件の性能の⽋陥につき⼄に対して通知をしなかった場合、物件は正常な性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとします。
  • 甲は善良な管理者の注意をもって物件を使⽤及び保管し、これらに要する消耗品及び費⽤を負担するものとします。
  • 甲は物件の保管にあたり、次に定める⾏為をしないものとします。ただし⼄が事前に書⾯による承諾を与えていた場合はこの限りではありません。
    • 物件をその本来の使⽤⽬的以外に使⽤すること
    • 物件を設置場所から移動すること
    • 物件を第三者に譲渡、転貸すること
    • 物件の占有名義を第三者に移転すること
    • 物件を分解⼜は改造すること
    • 添付された⼄の所有権を⽰すものの除去、汚染
    • 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他⼀切の権利を設定すること
  • 甲は物件が第三者の強制執⾏その他法律的あるいは事実的な損害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発⽣した時は直ちにこれを⼄に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
  • 前項の場合において、⼄が物件保全のために必要な措置をとった場合、甲はその⼀切の費⽤を負担します。
  • 物件の占有中、物件⾃体⼜は物件の設置、保管、使⽤を原因として、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、⼄は何らの責任を負いません。
  • 甲が乙の承諾を得て第三者に譲渡・転貸する場合でも、前項までの義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。

第10条 (物件の国外使⽤)

  • 甲は物件を⽇本国内でのみ使⽤するものとします。
  • 甲が物件を⽇本国外に持ち出す場合、事前に⼄に通知し承諾を得るものとします。また、甲は輸出担当者として⽇本及び使⽤する国外の輸出関連法規に従い⽇本国外に持ち出すものとし、同放棄の違反により甲が被った損害について、⼄は⼀切責任を負いません。
  • 甲が物件を⽇本国外で使⽤する場合、次条(契約不適合責任の範囲)及び第8条(物件の保険)は適⽤されないものとします。

第11条 (契約不適合責任の範囲)

  • ⼄は、甲に引き渡された物件がレンタル契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」といいます。)は、交換⼜は修理のために使⽤が妨げられた期間のレンタル料等を⽇割計算により減額することがあります。
  • ⼄は、契約不適合について前項に定める以外の責任を負わず、レンタル契約に関し、⼄が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、レンタル契約において甲から⼄に⽀払われたレンタル料⾦の額を上限とします。

第12条 (物件の毀損・紛失等の取扱い)

  • 甲は、物件の紛失⼜は毀損等が発⽣した場合、理由の如何を問わず、直ちに⼄に通知するものとし、その後の⼿続きについては⼄の指⽰に従うものとします。
  • 甲の責に帰すべき事由に基づき物件が紛失、滅失⼜は損傷した場合、甲は⼄に対して、次に定めるとおり損害を賠償するものとします。
    • 物件が紛失⼜は滅失した場合 当該物件の再購⼊代⾦
    • 物件が損傷した場合 当該物件の修理代⾦
  • 前項に定める場合であっても、甲は、レンタル料⾦等の⽀払い義務は免れません。
  • 前⼆項の定めは、⼄が逸失利益を請求することを妨げるものではありません。
  • 甲は、第2項の損害⾦の⽀払後、当該物件を発⾒した場合であっても、損害⾦の返⾦を請求することはできないものとします。
  • 甲は、第2項の損害⾦の⽀払後、当該物件を発⾒した場合は、当該物件を返還する義務を負わないものとします。
  • 甲による第2項の損害⾦の⽀払いを条件に、甲及び⼄は協議の上、物件の代替機を貸与するか否か決定するものとする。なお、当該代替機は当該物件と同種のものとは限らず、甲はこれを承諾するものとする。

第13条 (ソフトウェア複製等の禁⽌)

  • 甲は、物件の全部⼜は⼀部を構成するソフトウェアがある場合、そのソフトウェアに関して次の⾏為をしてはならないものとします。
    • 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部⼜は⼀部を第三者に使⽤させること(譲渡、使⽤権の設定等の⽅法を含みますが、これらに限られません。
    • ソフトウェアの全部⼜は⼀部を複製すること
    • ソフトウェアを変更⼜は改変すること
  • 甲は、ソフトウェアの保管あるいは使⽤に起因して第三者に損害を⽣じさせたときは、当該第三者に対して⼀切の賠償責任を負い、⼄に何等の負担をかけないものとします。

第14条 (監査)

  • ⼄は、甲と事前の協議の上、物件の使⽤状況などに関し、必要に応じて甲の事業所へ⽴⼊検査ができるものとします。
  • ⼄は、前項の監査及び前項の報告徴求⼜は⽴⼊検査の結果、必要と認める場合には、甲に対し、改善や物件の利⽤の中⽌を求めることができるものとします。
  • 甲は、善管注意義務をもって物件の管理を⾏うものとし、⼄は、甲に対し、物件の使⽤状況⼜は管理状況等に関し、随時報告を求めることができるものとします。

第15条 (レンタル期間開始前の解約)

  • レンタル契約成⽴後レンタル期間開始前の解約(キャンセル)の解約⼿数料は次に定めるとおりとします。ただしレンタル開始⽇に関わらず、物件の発送後は解約することができません。
    解約⽇解約⼿数料
    • 物件の発送⽇⼜はレンタル開始⽇の7営業⽇以前レンタル料⾦(送料を除く。)の10%
    • 物件の発送⽇⼜はレンタル開始⽇の6営業⽇前から4営業⽇前の間レンタル料⾦(送料を除く。)の30%
    • 物件の発送⽇⼜はレンタル開始⽇の3営業⽇前の間レンタル料⾦(送料を除く。)の50%
    • 上記以降レンタル料⾦(送料を除く。)の100%
  • 前項の解約は、書⾯、FAX⼜は電⼦メール等で相⼿⽅に申し⼊れる⽅法で⾏うものとします。
  • レンタル契約の締結前に甲及び⼄の間で解約禁⽌の合意がある場合、甲はレンタル契約を解約することはできません。
  • レンタル契約成⽴後に物件の台数及び種類等の変更等を⾏う場合、⼿数料は発⽣しないものとします。

第16条 (レンタル期間開始後の解約)

  • 甲はレンタル期間中でも⼄の指定する場所に物件を返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、次に定める場合はこの限りではありません。
    • レンタル期間が1ヶ⽉未満の場合
    • レンタル期間が1ヶ⽉以上でレンタル期間開始後1ヶ⽉を経過していない場合
  • 前項の定めにより甲がレンタル契約を解約する場合、甲が物件の返還を⾏ったことを条件に、⽀払済のレンタル料等と現にレンタルを⾏った期間に対応するレンタル料等の差額を返還いたします。
  • 甲が⻑期割引を適⽤されているレンタル期間を短縮した場合、⼄は当該契約のレンタル開始⽇からレンタル終了⽇までの期間で⻑期割引の適⽤されないレンタル料等を請求し、甲はこれを⽀払うものとします。この場合、短縮期間1ヶ⽉未満の⽇数が⽣じる場合は1ヶ⽉とみなします。

第17条 (物件の返還)

  • レンタル期間の満了、レンタル契約の解除、解約⼜はその他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は物件を⼄の指定する場所に返還するものとします。
  • 物件に蓄積されたデータがある場合には、甲は、当該データを消去して返還するものとします。
  • 返還を受けた物件にデータが残存する場合、⼄は甲からの当該データの返還、修復、削除⼜は賠償の請求に応じないものとします。

第18条 (⽀払い遅延損害⾦・返還遅延損害⾦)

  • 甲はレンタル契約に基づく債務の履⾏を遅滞した場合、甲はその⽀払い期⽇の翌⽇より完済に⾄るまで年14.6%の割合による延滞利息⾦を⽀払います。
  • 甲は、物件の返還を遅延したときは、当該遅延期間相当分のレンタル料⾦及び返還遅延損害⾦を⽀払うものとします。なお遅延期間1か⽉あたりの返還遅延損害⾦は1か⽉のレンタル料⾦に相当する⾦額とし、遅延期間が1か⽉未満の場合は1ヶ⽉とみなします。ただし、物件の返還の遅延が、甲の責によらない事由によるものである場合はこの限りではありません。

第3章 ⼀般条項

第19条 (⼄の権利の譲渡)

  • ⼄は、レンタル契約に基づく⼄の権利を⾦融機関等の第三者に譲渡し、もしくは担保に差⼊れることができます。
  • レンタル期間満了⽇から2週間、延滞料⾦のお⽀払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者⼜は弁護⼠に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。これに要した費⽤は全て甲が負担することとします。なお甲がクレジットカード決済を選択している場合には、上記に関わる費⽤は当該クレジットカードにて決済させて頂くことがございます。

第20条 (暴⼒団等反社会性勢⼒の排除)

  • 甲及び⼄は、その役員(取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役⼜はこれらに準ずる者をいう。)⼜は従業員において、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢⼒等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
    • 反社会的勢⼒等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢⼒等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒等を利⽤していると認められる関係を有すること
    • 反社会的勢⼒等に対して暴⼒団員等であることを知りながら資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員⼜は経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
  • 甲及び⼄は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約し、これを保証します。
    • 暴⼒的な要求⾏為
    • 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
    • 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
    • ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
    • その他前各号に準ずる⾏為
  • 甲及び⼄は、相⼿⽅が本条に違反した場合には、催告その他の⼿続きを要しないで、直ちに本契約⼜は個別契約を解除することができるものとします。
  • 甲及び⼄は、本条に基づく解除により相⼿⽅に損害が⽣じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して⾃⼰に⽣じた損害につき、相⼿⽅に対し損害賠償請求することができるものとします。

第21条 (個⼈情報の取り扱い)

甲及び⼄は、本約款、レンタル契約及びレンタル個別契約の締結⼜は本約款、レンタル契約及びレンタル個別契約に基づく業務の履⾏に関し、直接⼜は間接に知り得た相⼿⽅の個⼈に関する情報を、善良な管理者の注意をもって、また法令等に従って秘密に保持するものとし、相⼿⽅の書⾯による事前の承諾を得ずに第三者に開⽰してはならない。ただし、他業者にレンタル商品の修理を依頼する場合はこの限りではない。

第22条 (債務不履⾏による契約解除)

  • 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、⼄は催告をせず通知によりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、甲は⼄に対し、未払いのレンタル料とその他⾦銭債務全額を直ちに⽀払い、⼄になお損害がある場合はこれも賠償するものとします。
    • レンタル料等の⽀払いを1回でも遅滞したとき
    • レンタル契約の全部⼜は⼀部に違反し、⼄から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その期間内に、当該違反が是正されなかったとき
    • ⾃⼰振出⼜は⾃⼰引受の⼿形、⼜は⾃⼰振出の⼩切⼿が不渡りになったとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てを受けたとき
    • 公租公課の滞納処分を受けたとき
    • 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、もしくは特別清算開始の申⽴てがなされ、もしくはもしくは⾃らかかる申⽴てを⾏ったとき
    • 監督官庁等から営業の停⽌もしくは営業に係る許可の取消し⼜はこれらに類する処分を受けたとき
    • 合併によらず解散し、⼜は解散したものとみなされたとき
    • 事業の全部事業の全部もしくはもしくは重要な⼀部の譲渡の決議をし、もしくはもしくは営業を廃⽌したとき、⼜は解散したとき
    • ⺠法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
    • 前各号に定めるほかレンタル契約の継続に重⼤な⽀障が⽣じたとき
  • 前項に基づき⼄が物件の引取を⾏う場合、⼄⼜は⼄の正当な代理⼈は物件の所在する場所に⽴ち⼊り、これを搬出し、引き取ることができ、甲はこれに協⼒するものとします。ただし、⼄の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発⽣した場合にこの限りではありません。

第23条 (損害賠償)

甲及び⼄は、本約款本約款に違反して相⼿⽅に損害を与えた場合には、相⼿⽅に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。ただし、レンタル契約に関し、⼄が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、レンタル契約において甲から⼄に⽀払われたレンタル料⾦の額を上限とします。

第24条 (免責事項)

⼄は、⾃⼰の責めに帰すべき事由のない限り、本サービスの提供に関し甲が損害を被った場合でも、甲に対し責任を負わないものとします。

第25条 (契約内容の変更)

甲及び⼄は、本契約を変更しようとするときは、あらかじめ協議のうえ、書⾯で⾏うものとします。

第26条 (不可抗⼒)

  • 天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権⼒による命令処分、労働争議、交通機関の事故、感染症の蔓延その他⼄の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の⼄の履⾏遅延⼜は履⾏不能については、⼄は何らの責をも負担しないものとします。
  • 前項の場合、⼄はレンタル契約の全部⼜は⼀部を変更⼜は終了することができるものとします。この場合甲は⼄の指⽰内容に従うものとします。

第27条 (分離可能性)

本約款のいずれかの条項⼜はその⼀部が、法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定⼜は部分は、継続して完全に効⼒を有するものとし、甲及び⼄は、当該無効もしくは執⾏不能の条項⼜は部分を適法とし、執⾏⼒をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執⾏不能な条項⼜は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第28条 (合意管轄)

甲及び⼄は、本約款の適⽤されるレンタル契約についての⼀切の紛争(裁判所の調停⼿続きを含む)は⼄の本店所在地を管轄する簡易裁判所⼜は地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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